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2024-10-07 08:40:00

水道局への相談

醸造所開設にあたり、水道局へ確認が必要とわかり、水道局へ連絡をしました。

 

必要な事は、排水についてで、下水道課が担当とのこと。

マイクロブルワリーも小さいとは言え製造工場なので確認が必要なんです。。。。

 

担当の方が親切に調べてくれて、水濁法の特別施設が、具体的な対応が必要な法令とのことで、その中の項目の10番(飲料製造業の用に供する施設)に該当する可能性があるとのこと。

結果、上下水道局を訪問して、相談することに。。。。

 

特定施設の具体的な内容を確認し、該当した場合、申請書などが必要となるので、その説明など受ける予定です。

知らなかったけど、やはり色々とあるなぁ。

丁寧に対応していこおっと!!(#^^#)